相続した不要な土地を手放す制度
2024年4月1日に相続登記の義務化に関する改正法が施行され、それにさきがけて、2023年4月27日に「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。正式な法令名称は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」といいます。
相続登記が義務化されると、これまで相続放置していたような不動産に関しても相続登記をする必要が出てきます。例えば、田舎にある亡き親名義の土地を相続登記したとしても、都会の土地のように必ずしも売却できるというわけではありません。
利用価値の低い山林のような土地では、相続しても売却することが難しい場合があります。所有権を取得するだけで納税義務や管理義務が発生します。
冒頭で紹介した新しい法律の施行後は相続(または相続人に対する遺贈)により土地を取得したものの、自分では必要としていないケースにおいて、国に土地の所有権を引き取ってもらうように申請することかできるものとされています。
申請先は、その土地を管轄する法務局です。ただ、申請すれば必ず国に引き取ってもらえるわけではありません。申請後に承認された場合にのみ国に所有権が帰属することになるのですが、審査以前に、申請自体が不可能な土地もあります。具体的には以下のような土地です。
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
これらに該当しない場合には申請することができます。ただし、該当することを知っていながら申請を行い、国に損害が生じた場合には、申請者は損害賠償の責任を負うことになります。
また、申請はできるものの、以下のような事由に該当した場合には承認を受けることができません。
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
これらの条件をクリアした土地の場合には承認を得られることになります。ただ、この手続きは無償ではなく、申請者は負担金を納付しなければならないことになっています。負担金とは、国が国有地として管理するために必要となる、地目や面積、周囲の実情に応じて算出される管理費の10年分にあたる金銭を納付することになります。
気を付けなければならない点として、負担金納付の通知がなされてから30日以内に実際に納付がなされない場合には承認が取り消されます。
さらに法務局に申請する場合には、申請手数料を納付することになっています。
また、土地が共有名義の場合にはこの新制度を利用するには共有者全員で申請しなければなりません。
被相続人の財産の中に不要な財産がある場合や借金などの負債がある場合には、相続人の立場から離脱する手続きである「相続放棄」があります。この手続きは、不要なものは放棄して必要なものを相続するということができません。相続人から離脱しますから、希望する財産も不要な財産も全てに対して権利を失うことになるわけです。
その意味においては、売却できないような不要な土地のみを国に引き取ってもらえる制度は画期的ではあります。ただ、上述のとおり、申請できる条件や承認されるための条件があり、かつ場合によってはかなり高額となる負担金の納付を考えるとハードルは高い制度になる可能性もあると言えるでしょう。
今回は「相続土地国庫帰属制度」についてまとめました。
相続放棄ではない新たな選択肢であり、画期的な制度です。
実際に「相続土地国庫帰属制度」を利用するか、相続放棄するか、そもそもの相続についても専門家に相談することでよりよい結果を生むことが出来るでしょう。
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