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相続登記が義務化されます!

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続は人が死亡した際に開始します。亡くなった人(被相続人)が所有していた財産は、法律上相続権を持つ相続人が承継することになります。その場合には必ずしも法定相続分で分割しなければならないわけではなく、相続人全員の話し合いで割合を変更することもできます。(遺産分割協議)
被相続人が不動産を所有している場合には、登記名義を相続人名義に変更する必要があります。被相続人名義のままではたとえその不動産が利用されておらず売却したくともできません。いったん相続人名義に変更してから、名義人となった相続人が売却の当事者となる必要があります。
現状はこのような決まりがありますが、現在のところ被相続人名義のまま放置しておいても罰則規定はありません。ですので、不動産が地方の山林などで価値がないような場合には売却が見込めず放置される傾向にあります。放置されていれば、相続人もいずれ死亡して次々に相続が発生することになります。そうすると、人数が増えますから相続人間の関係性も薄くなっていき法律関係も複雑となり話し合いをすることもできなくなります。このように長年放置された不動産が日本には数多くあり、国もこの対策を打ち出すに至りました。これが「相続登記の義務化」です。

1.相続登記の義務化について

義務化とは、被相続人名義になっている不動産がある相続人であれば、必ずしなければならないという規定で怠ると罰金が課せられてしまいます。法律による罰則は「知らなかった」が認められませんので、完璧でなくとも全体像は少なくとも認識しておく必要があります。

①相続登記の義務化はいつから?

前述しましたが、相続登記の義務化は、令和6年4月1日から施行することが決定しました。
この新しい法律は令和6年4月1日以降に開始した相続のみならず、それ以前にすでに発生している相続で登記未了の場合にも適用されます。

②いつまでに相続登記をしなければならない?

義務化に伴い、いつまでに相続登記を申請しなければならないかという点ですが、これについては「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」と規定されています。
また、令和6年4月1日以前にすでに発生している相続については「施行日から3年以内」となっています。

③罰金の内容とは?

新しい法律では、正当な理由なく相続登記を期限以内にしなかった場合には「10万円以下の過料」が課せられるとしています。過料とは、いわゆる刑事罰とは異なりあくまで行政上のペナルティですから罪になるということではありません。

2.簡易な申告制度

相続登記をするためには相続人全員で話し合って誰がどのように承継するかを決めなければならず、また不動産登記には法律知識を要するためすぐに登記できないケースもあります。
そのような場合にも法律知識のない一般の国民に一律に過料を課すことは妥当ではありませんから、簡易な申告制度を予定しています。これは「不動産の登記名義人が亡くなったこと」「自分がその名義人の相続人であること」を法務局に申告することにより、義務を果たしたものとみなすものです。この申告には被相続人と自分の相続関係を証する戸籍謄本を用意する必要がありますが、この制度を利用することにより、過料を避けることが可能です。

3.相続登記の申請方法

相続登記は不動産登記法にもとづいて、必要な書類を揃えて不動産を管轄する法務局に申請します。
ここでは一般的な相続登記の必要書類について解説していきます。

①【被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 】

被相続人の相続人を特定するためにすべての戸籍謄本等を集めます。戸籍は出生から死亡までに通常数回改製されます。たとえば、生まれて親の戸籍に入ることが多いですが、親が本籍を変更すると新たな戸籍が作成され、それに伴います。また、通常婚姻時には夫婦で新たな戸籍を作成しますし、戸籍に関する法律の改正により様式が変わると新たに作成されます。新たに改製される前の戸籍を除籍謄本と呼んだり、法律改正前の戸籍を原戸籍謄本と呼んだりと書類の名前はそれぞれ変わりますが、そのすべてを途切れることなく集める必要があります。

②【相続人全員の戸籍謄本】

相続人は被相続人よりも長く生きていなければ相続人にはなりませんから、被相続人死亡日以降に、役所で取得した戸籍謄本が必要となります。

③【遺産分割協議書+印鑑証明書】

法定相続分どおりではなく、話し合いで相続分割合を変更する場合は「遺産分割協議書」を作成して全員が署名して実印を押します。
その遺産分割協議書と印鑑証明書が添付書類になります。なお、この場合の印鑑証明書は発行日からの期限はありません。

④【不動産を取得する相続人の住民票】

不動産登記では不動産名義を取得する相続人は住民票を添付することになっています。

⑤【被相続人の登記簿上の住所と最後の住所のつながりを証する書類】

被相続人が不動産名義を取得した際の住所が登記簿に記載されていますが、その住所地から死亡時の住所までの変遷をすべて証明する書類が必要です。
具体的には、住所移転が1回以内であれば最後の住所地で「住民票の除票」を取得することで前住所欄に転居前の住所が記載されますので、証明とすることが出来ます。
しかし、2回以上住所移転している場合は、住民票の除票では証明できません。この場合には、被相続人の最後の本籍地に「戸籍の附票」を請求します。戸籍の附票にはその本籍地に在籍中の住所の変遷が記載されますから、2回以上住所移転していてもつながりを証明できます。ただし、途中で転籍している場合などは前の本籍地にも戸籍の附票を請求することになりますが。しかしながら、戸籍の附票は保存期間が5年のために平成26年6月19日時点で消除または改製されているものに関しては廃棄処分されていますので、すべての変遷を証明することができません。この場合には、被相続人が不動産を取得した際の権利証を添付して申請する取り扱いになっています。

4.まとめ

今回は相続登記の義務化についてみてきました。
新たに罰則規定に該当しないようにするためには新制度の把握が不可欠です。加えて
相続登記については書類収集や書類作成が複雑な場合もありますから、専門家に相談することが解決の近道となります。

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