法定相続人の「遺留分」とは?権利者や割合、権利行使の方法を解説
「遺留分(いりゅうぶん)」という言葉を聞いたことがある方は、少なくないことでしょう。
「遺留分」は、簡単にいえば、一定範囲の家族に保障される相続分のことをいいます。
たとえば、亡くなった方が財産をすべて他人に譲るような遺言を残していても、遺留分がある家族であれば、最低限の相続分を主張できるのです。
本記事では、遺留分について、わかりやすく解説していきます。
1.遺留分とは
冒頭でも触れましたが、遺留分とは、一定範囲の家族に保障される相続分のことをいいます。
遺留分は、のこされた家族が生活に困ることのないように、また、相続人の相続への期待を守るために、定められている制度です。
基本的に、被相続人は生前に遺言を残すことによって、誰にでも自由に財産を譲り渡すことができます。
しかし、それでは、あまりに家族にとって酷なこともあるので、遺留分が認められています。
もっとも遺留分があるからといって、必ず遺留分が保障されるというわけではありません。
遺留分のある相続人は、一定期間内に権利行使する必要があります。
2.遺留分がある法定相続人とは
法定相続人になるのは、配偶者がいる場合には配偶者と次の順位で先順位にある方です。
第1順位 子どもや孫など(直系卑属)
第2順位 父母や祖父母など(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹
これらの法定相続人のうち、遺留分があるのは、第三順位の兄弟姉妹を除く相続人です。
つまり、配偶者、子どもや孫など(直系卑属)、父母や祖父母など(直系尊属)には、遺留分があります。
3.遺留分の割合
遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって次のように違ってきます。
直系尊属だけが相続人の場合‥遺産の3分の1
それ以外の場合‥遺産の2分の1
遺留分をもつ相続人が複数いるときには、全体の遺留分を法定相続分に応じて分けます。
3-1.直系尊属だけが相続人の場合
たとえば、配偶者や子どものいない被相続人の父母が健在であれば、父母が法定相続人になります。
この場合には、直系尊属のみが相続人になるので、全体の遺留分は3分の1になり、父母それぞれは、その半分の6分の1ずつの遺留分を有することになります。
3-2.配偶者と子どもが相続人の場合
たとえば、被相続人に妻Aと子どもB・Cがいる場合には、全体の遺留分は遺産の2分の1になります。
この場合、法定相続人である配偶者と子どもの法定相続分は、2分の1ずつです。
しかし、子どもはB・Cの二人なので、BとCの相続分は、それぞれ2分の1×2分の1=4分の1ずつになります。
そのため、妻Aの遺留分は2分の1×2分の1=4分の1、子どもB・Cの遺留分は2分の1×4分の1=8分の1ずつになります。
4.遺留分が侵害されたときには
被相続人が遺留分を考慮せずに遺贈や贈与を行ったときには、遺留分のある相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することができます。
遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害する遺贈などを受けた人に対して、遺留分に相当する金額を支払うように請求できる権利です。
具体的には、遺留分を侵害する遺贈などを受けた人に対して、内容証明郵便などによって、権利を行使する旨の意思表示をして行います。
遺留分侵害額請求権を行使すれば、すべての財産が第三者に遺贈されたとしても、遺留分のある相続人は、自分の遺留分相当のお金を取り戻すことが可能になります。
5.遺留分侵害額請求権が行使できる期間は?
遺留分侵害額請求権は、行使できる期間が決まっており、行使せずにそのままにしていれば権利は消滅してしまいます。
具体的には、遺留分侵害額請求権を行使できる期間は、「①相続が開始したこと」「②遺留分を侵害する贈与・遺贈があったこと」の①②双方を知った日から1年(または相続開始時から10年)とされています。
6.遺留分の放棄はできる?
兄弟姉妹を除く法定相続人が有する遺留分ですが、遺留分は、相続放棄と異なり、被相続人の生前にも放棄することができます。
しかし、相続開始前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
家庭裁判所では、「遺留分を放棄する本人の自由な意思によるものであるか」「遺留分を放棄する理由に合理性があるか」「本人が贈与などによって遺留分に相当する利益を得られているか」といった点を許可の判断基準にします。
なお、相続開始後に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所の許可は必要ありません。
7.まとめ
本記事では、遺留分について、解説していきました。
遺留分を侵害する遺贈・贈与が行われた場合には、財産の取得者と相続人の間でトラブルになる可能性が高くなります。
そのため、あらかじめ遺留分を考慮した内容で遺言書を作成したり、遺留分の放棄を検討したりして、トラブルを未然に防ぐ対応策をとることが重要です。
弁護士などに早めに相談しておくと、スムーズな相続を実現できることでしょう。
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