遺産分割にはどんな種類がある?4つの遺産分割手続きを解説
相続では、複数の相続人がいる場合には、遺産分割して、「どの財産を誰がどれぐらい取得するか」を決める必要があります。
「遺産分割」というと、相続人同士で話し合う「遺産分割協議」による手続きがイメージされることが少なくありません。
しかし、協議以外にも、遺言による指定や家庭裁判所での手続きを経て、遺産分割するケースもあります。
本記事では、遺産分割の4種類の手続きについて、分かりやすく解説していきます。
1.遺産分割の4つの手続きとは
遺産分割の手続きには、次の4つの種類があります。
① 遺言による指定分割
② 協議による遺産分割
③ 調停による遺産分割
④ 審判による遺産分割
「遺言による指定分割」は、被相続人が遺言書で「どのように遺産分割するのか」を指定している場合に行われる手続きです。
そのため、被相続人が遺言書をのこしていなければ、②③④の手続きによって遺産分割することになります。
基本的に、「協議による遺産分割」が不調であれば、家庭裁判所の手続きである「調停による遺産分割」で決めることになります。
そして、「調停による遺産分割」でも不調に終わったときには、「審判による遺産分割」で最終的に裁判官によって決めてもらうという流れになります。
では、それぞれの手続きについて、具体的にみていきましょう。
2.遺言による指定分割
遺言による遺産分割は、被相続人の意思が反映される遺産分割の方法です。
具体的には、被相続人が生前に遺言書に「長男にはA不動産、次男にはB不動産、長女には残りの財産をすべて相続させる」などと記載し、亡くなった後に、遺言執行者に遺産を分配してもらうといった手続きで進められます。
また、被相続人は、自身で遺産分割の指定を行わずに、遺言書に遺産分割の指定を行う第三者を記載して委託することもできます。
3.協議による遺産分割
被相続人が遺言書を残さずに亡くなったときには、法定相続人が法定相続分に応じて遺産を共有している状態になります。
この遺産の共有状態を解消し、具体的に誰がどの財産を取得するのかを決めるために遺産分割を行います。
3-1.遺産分割協議の方法
協議による遺産分割は、相続人全員の話し合いによって遺産をどのように分割するのかを決める手続きです。
相続人全員が合意できれば、法定相続分と異なる割合で財産を取得することになっても問題ありません。
もっとも、一部の相続人を除外して行われた遺産分割協議は、無効になるので注意が必要です。
3-2.遺産分割協議書の作成
相続人全員が遺産分割協議で合意できたときには、その内容を記した遺産分割協議書を作成する必要があります。
なぜなら、合意の内容について後からトラブルになる可能性があったり、相続登記などの手続きの際に必要になったりするためです。
遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印して、印鑑証明書を添付します。
4.調停による遺産分割
相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合や協議に応じようとしない相続人がいる場合などには、家庭裁判所の遺産分割調停の手続きを利用して解決をはかる方法があります。
4-1.遺産分割調停の申立て
遺産分割調停の申立ては、申立人以外の相続人などの住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に行います。
申立ての際には、申立書のほかに、被相続人の戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本・住民票等、遺産目録・当事者目録、遺産の内容を証明する書面等(不動産登記事項証明書、預金通帳の写しなど)の提出が必要です。
詳しくは、申立先の家庭裁判所に確認しながら、申立ての準備を行うとよいでしょう。
4-2.遺産分割調停の内容・効果
調停では、調停委員を介して、相続人間で話し合いが進められます。
調停では、全員が納得できる分割方法を模索することになりますが、相続人が調停に応じなかったり意見がまとまらなかったりすれば、調停は不成立になります。
一方、調停で合意できた場合には、調停調書が作成されます。
この調停調書には、判決書と同じ効力があるため、記載内容が実現されないときには強制執行を速やかに行うことが可能になります。
5.審判による遺産分割
基本的に、遺産分割調停が不成立になった場合には、裁判官が遺産分割の内容を決めて言い渡す審判による遺産分割が行われます。
審判にあたっては、遺産の種類や性質、それぞれの相続人の年齢や職業、心身の健康状態、生活状況などが考慮されます。
審判によって遺産分割方法が決まると、審判書が作成され、記載内容が実現できないときには強制執行を速やかに行うことが可能になります。
6.まとめ
本記事では、遺産分割の4種類の手続きについて、解説していきました。
遺産分割は、遺言による指定がなければ、相続人全員で協議による分割を行います。
そして、協議で分割できないときには、家庭裁判所の調停・審判の制度を利用して分割することができます。
もっとも、遺産分割の場面では、専門的な知識が必要になることも少なくありません。
そのため、早期から弁護士などの専門家に相談しながら、遺産分割を行うことがおすすめです。
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