離婚の「財産分与」で知っておきたい基礎知識とは
離婚の際には、夫婦で「お金の問題」や「子どもの問題」などを話し合って決める必要があります。
「お金の問題」というと、まずは、報道などでも取り上げられる機会の多い「慰謝料」を思い浮かべるかもしれません。
しかし現実的には、相手に請求できるお金のなかでは、「財産分与」が最も重要な割合を占めることが少なくありません。
本記事では、離婚の際の「財産分与」で知っておきたい基礎知識を解説していきます。
1.財産分与とは
まず、「財産分与」とは、どのようなものなのかを確認しておきましょう。
財産分与とは
財産分与とは、夫婦が結婚生活で築き上げてきた財産をそれぞれに分けることをいいます。
結婚している間に夫婦で貯めた預貯金や不動産などの財産は、名義が夫婦のどちらにあっても、夫婦の共有財産になります。
しかし離婚すれば、名義人でない一方は、自由に財産を活用することができず不公平が生じるため、財産分与を行う必要があります。
1-2.財産分与の性質
財産分与は、夫婦の共有財産をそれぞれに分配する「清算的要素」を主な性質とします。
しかし、それ以外にも「扶養的要素」や「慰謝料的要素」を考慮して、財産分与を行うことがあります。
「扶養的要素」とは、離婚後経済的に困窮する可能性がある場合に、生活を支えるために考慮される要素です。
たとえば長年専業主婦として家計を支えてきた場合に、高齢で離婚すれば、十分な収入を得ることはそう簡単ではありません。
そのため、そういった場合に、扶養的要素を考慮して財産分与が行われる可能性があります。
「慰謝料的要素」とは、夫婦の一方の責任によって離婚することになった場合に、考慮される要素です。
たとえば夫のモラハラによって離婚することになった場合に、慰謝料的要素も考慮して妻に対する財産分与が行われるケースなどが考えられます。
2.財産分与の割合は基本的に半分ずつ
では、財産分与を行う場合には、具体的には、どれぐらいの割合で分けることになるのでしょうか。
結論からいえば、「夫婦それぞれ2分の1ずつ」が原則になります。
夫婦のどちらが直接的に収入を得たのかは、基本的に問題になりません。
たとえば夫婦の一方が専業主婦(主夫)で直接的な収入がなかったとしても、相手が働いて収入を得られるように貢献していると考えられるため、財産分与の割合は2分の1になります。
例外的に財産分与の割合が変更される場合としては、夫婦の一方の特別の努力や能力によって高額な資産の形成があったなどの貢献度が著しく異なる場合が該当します。
3.財産分与の対象に含まれるもの・含まれないもの
財産分与をする際には、対象財産を確定させる必要があります。
財産分与の対象に含まれるもの
財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が協力して得た財産です。
実質的に共有財産といえるものであれば、夫婦の一方の名義や子どもの名義になっていても対象に含まれます。
具体的には、次のような財産が対象になる可能性があります。
・預貯金
・自宅や土地などの不動産
・車などの動産
・株式
・有価証券
・退職金
・住宅ローンなどの借金
なお退職金に関しては、支給済みであったり、支給されることが確実であったりすれば、対象に含まれます。
しかし将来支給されるかどうか不確実であれば、財産分与の対象に含まれない可能性があります。
また退職金が財産分与に含まれるときでも、分与の対象になるのは婚姻期間中に形成された退職金に限られるので、注意が必要です。
財産分与の対象に含まれないもの
一方、婚姻中に夫婦が協力して得たとはいえない夫婦それぞれの固有の財産については、財産分与の対象に含まれません。
具体的には、次のような財産は、財産分与の対象にはなりません。
・独身時代のそれぞれの貯金
・両親からもらったお金
・相続によって取得した財産
・ギャンブルなどに使った借金
婚姻期間前に取得した財産だけに限らず、婚姻期間中に取得した財産であっても個人的に贈与や相続で得た財産については、財産分与の対象にはなりません。
4.財産分与は請求期限に注意
財産分与には、「離婚から2年」という請求期限があるので、注意が必要です。
財産分与は、離婚成立前に取り決めておくことが多いものですが、離婚後であっても2年間は請求可能です。
ただし離婚後は、相手と連絡が取りにくくなったり、離婚が成立したからといって誠実に対応しなかったりするリスクもあります。
そのため出来るだけ離婚成立までに、財産分与の取り決めをしておくことがポイントになります。
5.まとめ
本記事では、離婚の際の「財産分与」で知っておきたい基礎知識を解説していきました。
財産分与は、婚姻生活中に築いた財産を離婚にともなって清算して、各自に分けることをいいます。
基本的には2分の1ずつで分けますが、離婚後に請求する場合には「離婚後2年」という短い請求期限があるので、注意が必要になります。
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