裁判で離婚できる場合とは?法定離婚事由5つを解説
離婚を決意しても相手が頑なに離婚を拒否している場合、最終的には離婚裁判を起こして、裁判所に離婚できるかどうかを判断してもらうことになります。
しかし離婚は、本来は夫婦が決めるべき私的な事柄です。
そのため裁判では、法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)があると判断できる場合に限って、離婚を認める判決を出します。
本記事では、法定離婚事由について、解説していきます。
1.法定離婚事由は5つ
民法第770条1項には、離婚の訴えを提起できる場合として、次の5つの理由が定められています。
① 配偶者に不貞行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者が3年以上生死不明であるとき
④ 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
では、それぞれの理由について、詳しくみていきましょう。
2.理由①:不貞行為
不貞行為とは、自由な意思によって、配偶者以外の異性と性的な関係をもつことをいいます。
自由な意思によることが必要なので、無理やり強要されて性的関係をもった場合には、強要された側にとっては、不貞行為にはなりません。
また、単にデートをしたり手をつないだりしただけのプラトニックな関係であれば、性的な関係をもっていないため、不貞行為とはいえません。
つまり、一般的に不倫と言われる行為であっても、不貞行為にあたるとは限りません。
なお、不貞行為が離婚理由として認められるのは、不貞行為によって婚姻関係が破綻したといえる場合になります。
そのため、すでに夫婦関係が破綻している状態で、配偶者以外の異性と性的な関係をもったとしても、法定離婚事由にはならない可能性があります。
3.理由②:悪意の遺棄
法律用語における「悪意」は、「わざと」「困ることを知っているにも関わらず」といった意味です。
法定離婚事由としての悪意の遺棄とは、配偶者が正当な理由なく、夫婦間の同居協力扶助義務を果たさないことを意味します。
具体的には、正当な理由がないのに、「勝手に家を出ていった」「生活費を渡さない」「家を追い出す」といった行為が悪意の遺棄に該当する可能性があります。
正当な理由がないことが必要なので、「病気で働けず生活費を渡せない」「職場が遠方で別居せざるを得ない」といった場合には、悪意の遺棄にはあたりません。
4.理由③:3年以上の生死不明
配偶者の生死が3年以上不明である場合には、法定離婚事由となります。
生死不明であることが必要になるので、行方不明であっても生存が分かっていれば、該当しません。
つまり、最後に消息を絶ってから3年以上経過して、その間生死不明の状態が続いている場合に、法定離婚事由となります。
なお、単純に連絡をとっていないため生死が3年以上分からない場合には、法定離婚事由とは認められません。
警察に捜索願を出したり、住民票をたどったりして、手を尽くして捜しても3年以上生死不明であることが必要です。
5.理由④:強度の精神病
配偶者が強度の精神病にかかり、かつ、回復の見込みがない場合には、法定離婚事由になります。
回復の見込みがないといえるかどうかは、精神科医の診断をもとにして、裁判官が最終的に判断します。
もっとも、強度の精神病で回復の見込みがない場合でも、相手が離婚後も生活できるように方策を講じて目処をつけなければ離婚は認められない傾向にあります。
6.理由⑤:婚姻を継続し難い重大な事由
婚姻を継続しがたい重大な事由とは
①~④の法定離婚事由に該当しない場合でも、「⑤婚姻を継続し難い重大な事由がある」と裁判所が判断するときには離婚が認められます。
夫婦関係を修復できないほどに破綻させ、継続できないような重大な理由があるときにまで離婚を認めないとすることは、妥当でないためです。
実際の裁判で主張されることの多い法定離婚事由ですが、該当するかどうかは、個々のケースに応じて異なります。
具体例
具体的には、次のような事情によって婚姻関係が破綻した場合に、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と判断される可能性があります。
・ドメスティックバイオレンス(DV)
・モラルハラスメント(モラハラ)
・限度を逸脱する宗教活動
・セックスレスや性の不一致
・過度の浪費や多大な借金
・長期間の別居 など
もっとも、これらの事情があっても、総合的に考慮して「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と判断されないこともあります。
それぞれのケースの判断は、弁護士に相談してみることが大切になります。
7.まとめ
本記事では、法定離婚事由について、解説していきました。
法定離婚事由に該当するかどうかは、裁判になったときの離婚の可否を分ける判断基準になります。
それだけでなく、協議や調停の話し合いを有利に進めるための重要なポイントになる可能性もあるため、基礎知識を理解しておくことは大切です。
- 相談内容
- 離婚・養育費・慰謝料
- 地域
- 選択なし 変更する≫