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離婚を成立させるための4種類の方法とは?離婚までの流れを解説

離婚を検討しているときには、「どのような流れで離婚を成立させることができるのか」を知っておくと、おおまかな見通しをたてられることでしょう。

離婚を成立させるための4種類の方法とは?離婚までの流れを解説

離婚には、婚姻届を提出する方法のみによって成立する「結婚(婚姻)」と違って、4種類の方法があります。

本記事では、離婚を成立させるための4種類の方法と流れについて、解説していきます。

1.離婚の種類は4つ

離婚には、主に次の4つの種類があります。

(1)協議離婚

(2)調停離婚

(3)審判離婚

(4)裁判離婚

どの種類の離婚の形をとるかは、当事者が無条件に選択できるわけでなく、原則として(1)~(4)の順に「先の方法で離婚が成立しなければ次の方法」という流れで進められます。

2.協議離婚

協議離婚は、夫婦の話し合いによって離婚や離婚条件に合意できた場合に、役所に離婚届を提出して行う方法の離婚です。

離婚は、本来であれば、結婚と同様に当事者で話し合って決めるべきプライベートな事柄といえます。

そのため、離婚を決めた場合には、まずは、相手の同意を得て協議離婚することができるかを検討することになります。

なお、未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合には、離婚届に親権者の記載をしなければ、届出は受理されません。

したがって、離婚には合意できていても、親権で揉めていて親権者が決まらないのであれば、協議離婚は成立しないことになります。

3.調停離婚

夫婦で話し合っても離婚自体や条件で合意できなかったり、そもそも話し合いができなかったりする場合には、家庭裁判所の調停手続きで解決を図る方法があります。

具体的には、家庭裁判所に「夫婦関係調整(離婚)調停」を申し立てると、調停委員が夫婦の間にたって、話し合いを進めてくれます。

話し合いを重ねた結果、夫婦が合意できれば、調停が成立して終了します。

裁判所の調停で離婚に合意した場合には、調停離婚が成立し、調停調書が作成されます。

この調停調書は、記載された内容が実行されないときには強制執行の手続きを可能にする強力な効力を持つ文書になります。

一方、話し合いを重ねても夫婦が合意できなかったり、相手が調停を拒否して応じなかったりするような場合には、基本的に調停は不成立となり終了します。

なぜなら調停手続は、あくまでも夫婦の話し合いによって解決をはかるための手続きであるためです。

もっとも、稀にですが、話し合いがまとまらず調停が成立しない場合に、家庭裁判所の審判が下されることはあります。

4.審判離婚

調停が成立せずに終了すれば、通常は、裁判で離婚の可否や条件を決める手続きに進みます。

しかし、たとえば、夫婦が離婚には合意していても、条件面のささいな部分で合意できないような場合には、稀に、調停の後に審判に移行することがあります。

このような裁判所の審判で成立する離婚を審判離婚といいます。

なお、審判があっても、夫婦のどちらかが2週間以内に異議を申し立てればその効力は失われるので、審判で強制的に離婚が成立する結果にはなりません。

5.裁判離婚

裁判離婚とは

離婚で相手と揉めている場合には、裁判が最終的な解決手段になります。

しかし早く決着をつけたいからといって、いきなり裁判を起こして、離婚を求めるようなことは認められていません。

離婚は夫婦間のプライベートなことなので、性質上話し合いが基本となるためです。

したがって、手続き上も、離婚調停を経た後でなければ、離婚裁判を起こすことはできないと決められています(調停前置主義)。

また、調停を経て離婚裁判を起こしたとしても、離婚が成立するとは限らないことも知っておく必要があります。

離婚裁判においては、裁判官は離婚の成否を「法律で定められた理由に該当する事情があるかどうか(法定離婚事由の有無)」で判断します。

なお、裁判所によって離婚を認める判決が下された場合には、裁判離婚が成立します。

そして、その際に作成される判決書によって、離婚後に相手が離婚条件を実現しない場合には、強制執行の手続きに入ることができるようになります。

法定離婚事由

裁判において、離婚できるかどうかの判断基準となる「法定離婚事由」には、次の5つが該当します。

(1)相手に不貞行為があったこと

(2)相手から悪意の遺棄をされたこと

(3)相手が3年以上生死不明であること

(4)相手が強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと

(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由があること

(1)~(4)の事由に直接該当しない場合でも、さまざまな事情を勘案して(5)に該当すると判断されたときには、離婚が成立します。

6.まとめ

本記事では、離婚の種類と流れについて、解説していきました。

離婚は話し合いによって合意することが基本となりますが、最終的には、法定離婚事由に該当する事情があると判断されたときには合意がなくても裁判で離婚することができます。

もっとも、裁判で離婚が成立するまでには、時間や費用、労力等がかかることは、覚悟しておかなければならないといえるでしょう。

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