離婚したら姓(氏)はどうなる?離婚後の姓と戸籍の基礎知識を解説
結婚の際に相手の姓を選択した場合、離婚すれば、自分や子どもの姓(苗字)や戸籍はどうなるのかを知っておくことは大切です。
なぜなら、姓は、戸籍とセットにして考えられるものであり、いつでも自由に変更できるわけではないためです。
本記事では、離婚後の姓(氏)と戸籍について、基礎知識を解説していきます。
1.姓(氏)と戸籍の関係
離婚後の姓や戸籍がどうなるのかを理解するためには、まず、戸籍と姓の関係をおさえておかなければなりません。
日本では、婚姻時に、夫婦のどちらか一方の姓を選択しなければならないとされています。
また、同一の戸籍に入っている場合には、全員が同一の姓であるという原則があります。
そのため、婚姻によって、選択した姓をもともと名乗っていた一方を筆頭者とする戸籍が新たに作成され、他方はその戸籍に入ることによって改姓することになります。
さらに、夫婦に子どもがうまれたら同じ戸籍に入るため、婚姻中は家族が一つの戸籍に入っている状態となります。
ところが、離婚する場合には、婚姻によって姓を改めた配偶者は、これまでの戸籍から抜けることになります。
しかし、戸籍は抜けても、便宜上、姓を変えたくないという方も少なくありません。
そのため「離婚後の姓や戸籍をどうするか」という問題が生じることになります。
2.離婚後の姓と戸籍
婚姻によって姓を改めた配偶者は、離婚によって戸籍から抜けて旧姓に戻るのが原則です。
しかし手続きをすれば、戸籍からは抜けても、結婚期間に使用していた姓をそのまま使い続けることもできます。
結婚前の戸籍や新戸籍に入り、旧姓に戻る
婚姻によって姓を改めた側は、離婚すれば、相手を筆頭者とする戸籍から抜けなければなりません。
そのため、特に手続きを取らなければ、婚姻前に使用していた旧姓に戻ります。
なお、離婚届には、婚姻前の戸籍に戻るのか、それとも新たに戸籍を作るのかを選択する欄があるので、どちらかを選択することができます。
ただし、すでに両親が他界している場合には、婚姻前の戸籍に戻ることはできないので、新たに戸籍を作る方法しかありません。
新たに戸籍をつくり結婚時の姓を使用する
結婚期間が長かった場合などには、旧姓に戻らず、そのまま結婚時の姓を名乗りたいと思う方も少なくないことでしょう。
そういった方は、離婚から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を本籍地の市区町村役場に届け出れば、結婚時の姓をそのまま使用することが可能になります。
もっとも、結婚時の姓を使用する場合には、婚姻前の旧姓を氏とする戸籍に戻ることはできないので、新たな戸籍を作成する方法しかありません。
3.姓の選択は十分に考えて決めることが大切
離婚前に姓をどうするか十分に考える時間がない場合などには、「とりあえず、提出期限がある結婚時の姓を名乗るための手続きをしておけばよいのではないか」と思うかもしれません。
しかし、一度選択した姓を変えることは、そう簡単ではないので注意が必要です。
たとえば、離婚に伴って結婚時の姓を名乗る手続きをした場合に、しばらくしてから旧姓を使用したいと思ったとしても、家庭裁判所の許可がなければ旧姓には戻ることはできません。
そのため離婚前に、離婚後の姓を十分に検討した上で選択することが大切になります。
4.離婚後の子どもの姓と戸籍
では、離婚後の子どもの姓と戸籍はどうなるのかをみていきましょう。
離婚後の子どもの姓と戸籍は原則変わらない
離婚する夫婦間に子どもがいたとしても、離婚によって子どもの姓と戸籍は直接的な影響を受けません。
つまり、夫婦の離婚後も、子どもは、これまでの戸籍のままこれまでどおりの姓であるのが原則ということです。
これは、父母のどちらが親権者になったかということと、直接的に関係しません。
たとえば、父を筆頭者とする戸籍に入っている子どもは、離婚後の親権者が母になったとしても、何もしなければ、父を筆頭者とする戸籍に入ったままとなります。
子どもの姓を変更したいときには手続きが必要
たとえば、離婚後の親権者の母が旧姓に戻ることを選択した場合などには、原則どおりであれば、一緒に暮らす母と子どもの姓が違ってしまうことになります。
また、たとえ親権者の母が結婚時の姓を名乗ることにしたとしても、子どもと母で戸籍が違ってしまうという問題もあります。
そのため、親権者と子どもが同じ戸籍に入り、同じ姓を名乗ることができる手続きが用意されています。
具体的には、家庭裁判所から子の氏の変更許可を得て、入籍届を提出するなどの方法で行います。
なお、親権者と同じ姓にするためであれば、基本的にスムーズに裁判所の許可を得ることは可能です。
5.まとめ
本記事では、離婚後の姓(氏)と戸籍の基礎知識を解説していきました。
離婚後は旧姓に戻るのが原則ですが、離婚後3か月以内に手続きをすれば、結婚時の姓を使い続けることもできます。
また、親権者と子どもの姓や戸籍が異なってしまった場合でも、手続きをとれば、同じ姓や戸籍にすることは可能なので、覚えておくとよいでしょう。
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