自己破産の手続きの流れとは?破産申立てまでの流れも解説
自己破産を検討している場合には、弁護士などの専門家に相談・依頼して手続きを進めるとスムーズです。
弁護士などへの相談にあたっては、ご自身でも、自己破産の手続きがどのように進むのかを大まかに知っておくと安心できることでしょう。
本記事では、最低限知っておきたい自己破産手続きの流れについて、解説していきます。
1.自己破産の手続きは2種類
自己破産には、大きく分けると「管財事件」と「同時廃止」の2種類の手続きがあります。
どちらの手続きで自己破産手続きを進めるかによって、流れも異なります。
まず、「管財事件」と「同時廃止」について、解説していきます。
管財事件
管財事件は、破産管財人が選任されたうえで、破産手続と免責手続が進められる手続きのことをいいます。
破産管財人は、申立人の財産調査や財産管理・配当、免責不許可事由の調査などを行って裁判所に報告する役目を担います。
なお、破産管財人の報酬は、申立人が負担しなければなりません。
一部の裁判所では、管財人の報酬を20万円程度に抑えられる「少額管財事件」の手続きを用意しています。
そのため、債務者の資産が20万円以上あれば、管財事件として扱われる可能性があるということになります。
同時廃止
同時廃止は、破産手続については開始と同時に終了し、破産管財人を選任せずに免責手続のみが進められる手続きのことをいいます。
同時廃止は、債務者に財産が十分に残っていない場合に選択される手続であり、個人の自己破産の多くが同時廃止によって行われています。
ただし、債務者の財産が少ない場合でも、免責不許可事由に該当する可能性があったり、財産の有無が申立時に把握できなかったりするときには、破産管財人の調査などが必要になるため、管財事件になることもあります。
2.自己破産の申立てまでの流れ
自己破産の手続きを弁護士などに依頼した場合には、主に次のような流れで裁判所への申立てまで進みます。
弁護士に依頼する
弁護士に債務整理を依頼した場合には、弁護士は債権者に対して受任通知を送付します。
この受任通知を受け取った債権者は、債務者に直接取り立てをすることが禁止されるので、督促を受けることがなくなります。
なお、弁護士は、受任通知とともに、債権者に債権額などを開示するように請求します。
債権者や財産の調査
債務整理の依頼を受けた弁護士は、債権者や財産の調査を行います。
調査では、過払い金があれば取り戻し、解約返戻金のある生命保険なども財産として扱います。
また、家計の収支についても調査して、免責不許可事由に該当しないことなどを確認します。
これらの調査によって、「債権者一覧表」「財産目録」「保険証書」「家計の状況」などの破産申立てに必要な書類を作成・収集していきます。
2-3.破産申立書の作成・申立て
調査結果を踏まえた上で、弁護士などが「破産手続開始及び免責申立書」を作成します。
そして、申立書に必要書類を添付して、原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所に自己破産の申立てを行います。
3.自己破産(同時廃止)手続きの流れ
申立てをした後に、自己破産手続きがどのように進められるのかを簡単にみていきましょう。
ここでは、個人の自己破産で多い「同時廃止」になった場合について、手続きの流れを確認していきます。
破産手続開始決定・同時廃止
裁判所は、申立書の記載内容を確認し、ケースによっては弁護士と面談して破産申立てに至った事情を把握します。
そして、裁判所によって、破産手続開始決定が出されます。
その際に、同時廃止になるか管財事件になるかの判断も下されます。
同時廃止になる場合には、清算する財産がないため破産手続が不要になるケースなので、開始決定と同時に破産手続は廃止されることになります。
免責審尋
同時廃止では破産手続は実質行われませんが、免責手続を行う必要があります。
裁判所は、免責の可否を判断するために、債務者本人に事情を聴く「免責審尋(しんじん)」を行います。
通常は、弁護士に依頼しても、債務者本人が裁判所で審尋を受ける必要があります。
もっとも、審尋といっても、債務者にとって難しいことを聞くわけではなく、氏名や申立書に間違いがないことなどを確認し、数分程度で終了する手続きになります。
免責許可・不許可の決定
裁判所は、免責審尋や債権者に意見を聴いた結果から、免責を許可するかどうかを判断します。
免責許可決定が確定した場合には、申立人は、借金を返済する義務を免除されます。
4.まとめ
本記事では、最低限知っておきたい自己破産手続きの流れについて、解説していきました。
自己破産というと、手続きが大変なイメージがあるかもしれません。
しかし、弁護士などに依頼する場合には、手続きの負担を大きく軽減することができます。
借金の返済に困った場合には、可能な限り弁護士などの専門家や専門機関で相談することがおすすめです。
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