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個人再生のよくある疑問をわかりやすく解説

Q1.家族に知られずに個人再生はできますか?

A1.状況によります。
個人再生は家計収支を管理して3年にわたり返済していく手続きですので、同居家族がいる場合(配偶者等)、書類収集など家族の協力が必要になることも多く、秘密にすることは難しくなります。
弁護士や司法書士に手続きを依頼した場合には、裁判所等からの連絡は弁護士事務所・司法書士事務所にいくため、別居家族については債務の保証人になっていないかぎり裁判所等の連絡により知られることはありません。
ただ、官報に住所・氏名が掲載されますので、それを家族が目にする可能性が全くないとは言えず、できるだけ家族にちゃんと話をして手続きをすることが望ましいと言えます。

Q2.個人再生の手続きはどのくらいの期間がかかりますか?

A2.平均10か月〜1年程度かかります。
裁判所に申し立てをしてからは、3か月〜6か月程度で終わりますが、申し立て前に事前準備にかかる期間があります。弁護士や司法書士に依頼してから手続きが終了するまでの期間としては、平均10か月〜1年程度はみておいたほうがよいかと思います。

Q3.住宅ローンがあれば、住宅ローン特則は必ず適用されますか?

A3.必ずしも適用されるわけではありません。
注意すべきケースは下記のような場合が挙げられます。
①自宅不動産に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合
②住宅ローンは設定されているが、現在は居住していない場合
③住宅ローンを滞納したため、債権が保証会社に移転している場合(代位弁済といいます)ただし、代位弁済されてから6か月以内に個人再生を申し立てた場合には、代位弁済が取り消され住宅ローン特則の利用が認められます。

Q4.一部の債権者を個人再生手続きに含めないことができますか?

A4.できません。
個人再生手続きでは、すべての債権者を平等に扱わなければなりませんから、一部の債権者を除外して個人再生手続きを申し立てることはできません。債権者を選んで手続きができるのは任意整理だけです。

Q5.個人再生を弁護士や司法書士に依頼した場合の費用はどのくらいかかりますか?

A5.事務所の報酬規定により差異がありますが、およそ30万円〜50万円程度になることが多いかと思います。なお、司法書士は申し立て書類作成援助が可能です。 また、裁判所にて個人再生委員を選ぶ場合には、その報酬として別途裁判所に15万円〜20万円程度の金額を予納する必要があります。

Q6.ローンのある自動車はどうなりますか?

A6.引き上げとなります。
ローンのある自動車の所有権は債権者にあります。これを所有権留保といいます。車検証の所有者欄に債権者の名前が記載されており、使用者欄に購入者の名前が記載されていますが、それは分割払い(ローンの返済)が終わるまでは、所有権が債権者に留保されていることを意味していますので、個人再生を申し立てると、原則として債権者は自動車の引き上げを行います。

Q7.再生委員とはどのような人ですか?

A7. 弁護士です。
個人再生においては、財産・収支状況を勘案して適切な再生計画を作成することが重要となります。通常は弁護士が選任され再生委員となり、その調査や指示を行います。

Q8. 専業主婦(主夫)の場合でも個人再生ができますか?

A8. できません。
個人再生を利用する要件として、「将来において継続的して収入を得る見込みがある」ということが必要とされています。たとえ配偶者の収入から弁済ができるとしても個人再生はできません。

Q9.借金の原因がギャンブルなのですが、個人再生は可能ですか?

A9. 可能です。
自己破産の場合には、借金の原因がギャンブルであれば免責がされない可能性があります(免責不許可事由)が、個人再生の場合には借金の理由は問わず手続きが可能です。

Q10.ハードシップ免責とはどのようなものですか?

A10.再生計画案が認められて計画通りに返済を続けていても、病気などの理由により収入がなくなったり、失業してその後なかなか再就職先が見つからないような場合に、債務総額の4分の3以上の返済が終わっていれば裁判所の許可を得て、残りの債務が免除されることがあり、これをハードシップ免責といいます。ただし、ハードシップ免責の審査は厳しいものとなっています。

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