個人再生について
個人再生とは?
個人再生は、住宅を維持しつつ住宅ローン以外の債務総額を圧縮することで、返済を楽にする手続きとして利用されるのが個人再生です。裁判所の手続きを通じて債務額を大幅に減らして3~5年に分割して返済することで、残りの債務が免除となります。
個人再生は、持ち家である自宅を残せることにメリットがある点で自己破産手続きと異なります。個人再生には、住宅ローン特則という制度があり、住宅ローンを今までどおり支払い続けたままで、他の債務総額を減額することができます。破産と異なり債務が免除されるわけではありませんが、大幅に圧縮できます。
個人再生の種類
①小規模個人再生
小規模個人再生は、アルバイトや自営業であっても利用できますが、債権者の過半数が反対しないことが要件となります。
②給与所得者等再生
給与所得者等再生は、将来的に安定した給与等の収入があり、その変動が少ない場合に利用できます。また、債権者の意見を聞く手続きがありませんから、債権者が反対しないことを要件とはしません。
ただし、可処分所得の2年分を最低弁済額としなければならないという要件があります。可処分所得とは、収入から生活等に必要なさまざまな支出を控除した自由に使える額のことで、その2年分を最低弁済に充てる必要があります。この計算は複雑なため、会社員等の給与所得者であっても小規模個人再生を申し立てるケースが多くなっています。
個人再生による圧縮(減額)割合
個人再生により債務がどの程度圧縮(減額)されるのでしょうか。
①100万円未満 減額なし
②100万円以上500万円以下 100万円まで
③500万円超1500万円以下 債務総額の5分の1
④1500万円超3000万円以下 300万円まで
⑤3000万円超5000万円以下 債務総額の10分の1
※債務総額が5000万円を超える場合は、個人再生を利用することができません。
清算価値保障の原則
清算価値保障の原則とは、所有する財産に相当する額は最低弁済する必要があるという意味です。
例えば、債務総額が400万円の場合、上記「個人再生による圧縮(減額)割合」の基準により原則として100万円まで圧縮されるのですが、例えば自動車などの130万円の財産を所有しているような場合には、最低でも130万円は弁済すべき、ということになります。
「個人再生による圧縮(減額)割合」の減額割合が必ずしもそのまま適用されるとは限らないため、注意が必要です。
個人再生のデメリット
①信用情報機関に金融事故情報が記録される
債務整理の手続きすべてにおいて共通するデメリットですが、信用情報機関に金融事故情報が記録されます。金融事故情報とは、滞納や債務整理をした場合にその旨が記録されるため、その後にクレジットカードの申し込みや新たな借り入れをする際に影響を受けます。
一般的には、完済から5年〜7年程度は、クレジットカードの作成や新たな借り入れ等が難しくなります。ですから、ローンを組んでの買い物や携帯電話の機種変更をする際に端末を割賦払いにすることもできなくなります。
②官報に住所・氏名が掲載される
個人再生や自己破産をすると、官報という国が発行する新聞に住所・氏名が掲載されます。官報は、官報販売所でのみ発売しているため、一般の方で購読しているケースは極めて少ないといえます。ただ、掲載される以上は個人再生や自己破産をしたことを知り合いに知られてしまう可能性はゼロではありません。
※この他にもケースによってデメリットといえる状況になる可能性がありますが、すべてに共通するデメリットは上記の2つといってよいかと思います。
減額の対象にならない債務
減額される債務は、どんな債務も含められるわけではありません。税金や年金、健康保険料などの国や自治体に納めるべき債務は含められませんし、罰金や損害賠償金、養育費などの支払い義務があるものは対象とはなりません。
個人再生は、債務整理の中でも手続きが複雑なため、手続きを検討されている場合は、一度弁護士や司法書士の専門家に相談することをおすすめします。
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