自己破産のよくある疑問をわかりやすく解説
Q1. 債務額が多い場合でなければ自己破産はできませんか?
A1.できます。
自己破産をするのに債務額の基準が設けられているわけではありません。収支状況などを勘案して継続した返済が不能と認められる場合には自己破産ができます。
Q2.自己破産したことが周りに知られることはありますか?
A2.基本的に知られることはありません。
ただ、自己破産の手続きをすると官報に住所・氏名が掲載されます。この官報を見る可能性がゼロではありませんから、見られてしまった場合には自己破産したことを知られてしまう可能性はあります。
そもそも官報は、官報販売所でのみ販売されている国が発行する特殊な新聞ですから、通常は見られる可能性は極めて低いといえます。
自己破産は間違った情報が流れることがありますが、戸籍などに記載されることはなく、子どもの進学や就職などに影響することもありません。
Q3.自己破産をすると家財道具も取り上げられますか?
A3.取り上げられません。
自己破産は、債務を免除して生活を再スタートするための手続きですから、生活に必要な家財道具が取り上げられることはありません。
また、財産価値のあるものでも20万円以下のもの(預貯金を含む)は換価処分の対象とならず維持し続けることができます。
Q4.自己破産をすると保険はどうなりますか?
A4.保険のタイプにより異なります。
自己破産申し立て時点での解約返戻金が20万円以上となる契約内容であれば、保険を解約して債権者への配当に充てることになります。この場合は、原則として管財事件になりますので、解約返戻金は管財人が管理することになります。
ただし、解約返戻金が20万円に満たないものや掛け捨ての保険は解約する必要はありません。
Q5.自己破産をすると選挙権に影響はありますか?
A5.自己破産が選挙権に影響することはありません。
Q6.自己破産はどのくらいの期間がかかりますか?
A6.同時廃止の場合には、申し立てから約3か月程度であることが多いと考えられますが、申し立てまでには書類収集や書類作成等の準備期間があり、これに数カ月はかかりますから、全体としては早くても半年以上はかかるものとお考えください。
Q7.退職金に影響がありますか?
A7. あります。
自己破産の申し立て時点で退職金の見込額の8分の1が20万円を超える場合には、原則として管財事件となりこれを配当に回します。すでに退職し、退職金を受け取っている場合は手続き時に手元にある全額、退職はしているものの退職の受取りがまだである場合は4分の1の金額が管財人管理となります。
(ただし、上記の手元にある金額、4分の1の金額がともに20万円に満たない場合は管財人管理とはなりません。)
Q8.自己破産をすると現在住んでいる賃貸契約を解約されてしまいますか?
A8.されません。
自己破産をしても賃貸契約に影響はありません。ただし、家賃を滞納しており自己破産の中で滞納分が債務として手続きがされている場合には、立ち退きを要求される可能性があります。
なお、自己破産した場合に、新たな賃貸借契約を締結するには、信販系の保証会社がついている物件は信用情報の調査がされますから審査が通らないケースがあります。
Q9.友人からの借金は裁判所に報告する必要がありますか?
A9.する必要があります。
自己破産手続きでは、債権者及び債権額はすべて報告しなければなりません。それがたとえ親族や友人への借金であっても例外ではありません。もし、裁判所を通さずにこっそり返済した場合には、偏頗弁済といって最悪の場合には免責不許可になることがありますから、注意が必要です。
Q10. 自己破産手続き終了後の収入や財産に影響がありますか?
A10.ありません。
換価処分される財産は自己破産申し立て時点のものであり、自己破産終了後に得た財産には影響がありません。
また、仮に自己破産終了後に事情が変わって、自己破産前の債務を返済するのに十分な収入を得ることができるような状況に至った場合でも、自己破産が取り消されることはありません。
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