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自己破産の同時廃止とは?手続きの流れや管財事件との違いを解説

自己破産の手続きは、申立人の資産の状態によって、「管財事件」と「同時廃止」の手続きに分かれます。
申立人の資産がない場合には、「同時廃止」によって自己破産手続きが進められますが、自己破産における「同時廃止」の割合は少なくありません。
本記事では、自己破産における「同時廃止」について、流れや管財事件との違いを解説していきます。

1.同時廃止とは

自己破産では、債務者の財産を清算する「破産手続」と債務をなくす「免責手続」が必要です。
同時廃止とは、破産手続開始決定と同時に、破産手続に関しては破産管財人を選任することなく終了することをいいます。
申立人の財産が少なく破産手続の費用さえ出せないような場合には、債権者に配当できないことが明らかであり、破産手続を進める意味がありません。
したがって、そういった場合には、「同時廃止」として破産手続が省略されます。
もっとも、破産手続は省略できても、債務を免れるための免責手続は必要です。

2.同時廃止と管財事件との違い

2-1.管財事件とは

自己破産は、破産管財人を選任して破産者の財産を換価して債権者に分配する管財事件」の手続きで進められるのが原則です。
管財事件になった場合、破産者は、財産の管理処分権の喪失居住の制限(転居などには裁判所の許可が必要)、通信の秘密の制限(破産者宛ての郵便物が破産管財人に転送・開封される)などの制約を受けます。
また、復権するまで、公私の資格制限(士業などの一定の職業に就くことや後見人などに就けなくなる)を受けます。

2-2.同時廃止と管財事件の違い

同時廃止は、破産手続が開始と同時にストップする手続きなので、管財事件よりも簡易に進めることができる手続きといえます。
そのため、同時廃止は、管財事件よりも予納金が安かったり、短い期間で免責決定を得やすかったりという違いがあります。
また、同時廃止では、財産の処分権の喪失や居住の制限、通信の秘密の制限などの制約は受けないという違いもあります。
なお、公私の資格制限については、同時廃止の場合でも管財事件と同様に制約を受けます。

3.同時廃止の手続きの流れ

同時廃止によって自己破産手続きを進める場合には、裁判所の手続きは、主に次のような流れで進められます。

3-1.破産手続開始の申立(同時廃止の申立)

同時廃止にしてもらいたい場合には、同時廃止したい旨を記載した破産手続開始の申立書を裁判所に提出します。

3-2.審尋

自己破産するには、申立人が債務の支払不能にあることが必要です。
そのため、支払い不能の状態であるかどうかを判断するために、裁判所による審尋が行われます。
本人が破産手続開始の申立てを行えば、申立て後に裁判所に指定された期日に本人が出頭し、自己破産申し立ての事情について裁判官から質問を受けることになります。
なお、債務者が弁護士に依頼している場合には、申立書の提出直後に、弁護士だけが裁判官と面接して破産手続開始決定がなされる「即日面接」を実施している裁判所もあります。

3-3.破産手続開始決定・同時廃止決定

申立てが認められると、裁判所から破産手続開始決定が出されます。
同時廃止の場合、破産手続開始決定と同時に、同時廃止決定が出されます。
なお、同時廃止の場合でも、債務者は破産者として官報に掲載されます。
また、公私の資格制限を受けることになりますが、同時廃止では自分の財産を自由に管理・処分することは制限されません。

3-4.破産者の免責審尋

同時廃止の場合、破産手続は開始決定と同時に廃止されているので、開始決定後は免責手続のみが進められることになります。
なお、債務者が破産手続開始の申立てをしたときには、免責申立てをしたものとみなされるため、別途、免責許可の申立てをする必要はありません。
免責手続においては、裁判所は、免責不許可事由の有無や免責決定に考慮すべき事情について調査した上で、免責許可・不許可の判断を行います。
具体的には、開始決定から約2、3か月後に、破産者本人が裁判所に呼びだされて口頭で質問を受ける免責審尋が行われます。

3-5.免責許可決定・不許可決定

免責審尋から約1、2週間後に、裁判所から免責許可決定もしくは免責不許可決定が出されます。
免責不許可決定が出された場合には、決定に対して抗告の申立てを行うこともできます。
免責許可決定が出れば、借金の返済義務はなくなり、破産者でなくなることから公私の資格制限からも解放されることになります。
なお、免責許可決定が出ても、税金や養育費などの一部の特定の債務については、支払い義務を免れることはできないので注意が必要です。

4.まとめ

本記事では、自己破産における「同時廃止」について、流れや管財事件との違いを解説していきました。
同時廃止は、債務者に財産がないときに行われる手続きであり、管財事件よりも簡易迅速に進み、債務者の受ける制約も少ない手続きです。
自己破産は、弁護士や司法書士に依頼して手続きを進めることがおすすめですが、その場合でも、債務者本人も手続きの概要を把握しておくことは大切です。

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