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小規模個人再生とは?給与所得者等再生との違いについても解説

「個人再生」の方法で債務整理をする場合、「小規模個人再生」または「給与所得者等再生」の手続きを利用することになることが多いものです。
個人再生手続きは複雑であり、通常、弁護士に依頼して進めることになります。
しかし、債務者本人も概要を理解しておくことは、スムーズな手続きを進める上で欠かせません。
本記事では、小規模個人再生手続き」について、給与所得者等再生手続きとの違いも含めて解説していきます。

1.小規模個人再生とは

まず、小規模個人再生について、みていきましょう。

1-1.小規模個人再生とは

個人再生は、裁判所が関与して、借金の返済が困難な債務者の債務について一部を免除してもらい、残りの債務を3年間(特別な事情があれば5年間)で分割して返済する手続きです。
小規模個人再生は、比較的小規模な事件について、将来の収入からある程度の返済が見込める個人の債務者が行う個人再生の手続き
になります。
主に自営業者を対象にしていますが、給与所得者(サラリーマン)であっても利用することはできます。

1-2.小規模個人再生を利用するための要件

小規模個人再生を利用するためには、次の要件を満たしている必要があります。
個人(法人でない)の債務者で、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあること
住宅ローンを除いた総負債額が5,000万円を超えないこと
なお、借金の返済が困難である債務者に対する制度なので、自分では借金の返済が難しいと思っていても客観的に困難といえる状況でなければ利用することはできません。

1-3.小規模個人再生の特徴

小規模個人再生は、通常の民事再生よりも、かかる費用が安く、簡易迅速に進められる手続きです。
作成された再生計画案には債権者の決議が必要になりますが、この決議は開催する必要はなく書面決議によります。
なお、決議では、借金の減額に同意しない債権者が半数未満で、債権額が総債権額の半分以下であれば、再生計画は可決されたものとみなされます。
つまり、積極的な同意でなくても、不同意の債権者が一定数未満であれば可決されることになります。

2.小規模個人再生の最低弁済額

小規模個人再生の手続きは、おおまかにいうと、再生計画案の作成→債権者による書面決議→裁判所による再生計画の認可の流れで進められます。
再生計画に定める返済額の総額については、次のような最低弁済額の基準が設けられています。

総負債額(住宅ローン除く)最低弁済額
~100万円未満総負債額(減額なし)
100万円以上500万円以下100万円
500万円超~1,500万円以下総負債額の5分の1
1,500万円超~3,000万円以下300万円
3,000万円超~5,000万円以下総負債額の10分の1
5,000万円超個人再生は利用できない

最低弁済額の基準によって、小規模個人再生では、多くの方が5分の1程度まで債務を減額できることになります。
そのため、小規模個人再生が認可された場合には、大幅に債務を減らすことができる可能性があります。

3.小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

小規模個人再生と給与所得者等再生では、主に次のような違いがあります。

3-1.給与所得者等再生では債権者決議が不要

小規模個人再生では、再生計画案についての債権者決議が必要です。
書面決議にはなりますが、一定数の債権者が再生計画案に反対すれば、個人再生の方法によって債務を減額することはできなくなります。
しかし、給与所得者等再生においては、債権者からは意見を聴くのみで、債権者決議は必要とされていません。
そのため、給与所得者等再生では、再生計画案に反対する債権者がいても再生手続を進めることができます。
つまり、小規模個人再生と給与所得者等再生では、債権者決議の有無が違う点になります。

3-2.給与所得者等再生の方が返済総額は多くなる

給与所得者等再生では、前述の表にある小規模個人再生の「最低弁済額」と「可処分所得額の2年分の金額」のどちらか高い方が返済総額になります。
「可処分所得額」とは、自身の収入の合計額から税金や生活費用として政令で定められている費用を控除した金額のことをいいます。
可処分所得額の2年分の金額の方が、最低弁済額よりも高額になることが多いため、給与所得者等再生の方が小規模個人再生よりも通常返済総額が多くなります。
そのため、給与所得者等再生手続きを利用できる方であっても、小規模個人再生手続きを利用した方がよいケースもあります。

4.まとめ

本記事では、「小規模個人再生手続き」について、給与所得者等再生手続きとの違いも含めて解説していきました。
小規模個人再生は、債権者決議を必要とする手続きですが、認可されたときには債務を大幅に圧縮できるメリットがあります。
給与所得者等再生手続きを利用できる場合でも、小規模個人再生手続きを選択することは可能なので、十分に弁護士と相談してご自身に合った方法を選択することが大切になります。

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