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任意整理のよくある疑問をわかりやすく解説

任意整理のQ&A

Q1.任意整理は、誰に依頼をすればよいでしょうか。

A1.弁護士または認定司法書士です。
任意整理は、弁護士または認定司法書士でなければ依頼を受けることができません。 認定司法書士は、1社につき140万円以下の任意整理についての代理ができます。ただし、全債務額の合計が300万円であっても、その内訳がA社80万円、B社60万円、C社60万円である場合は、認定司法書士でもABCすべての会社との任意整理の代理をすることができます。
自分でも任意整理をできなくはありませんが、通常、債権者側は交渉に応じることは少ないのではないかと思われます。

 

Q2.任意整理をすると家族に知られますか?

A2.通常の場合、 知られてしまうことはありません。
任意整理のやり取りは依頼した弁護士や司法書士が代理で行うので、原則として任意整理をしたことが家族に知られてしまうことはありません。依頼する際に家族には内緒であることを伝えておけば、郵送物なども個人名で対応してくれます。

 

Q3.弁護士や司法書士への報酬はどのくらいかかりますか?

A3.弁護士や司法書士の報酬は原則自由化されているため、各事務所によって報酬は異なります。
基本的には一社あたり〜万円と決めているところが多く、相場としては、一社あたり3万〜10万円程度になることが多いと思います。このほか、基本報酬とは別途、着手金や郵送費などの実費がかかりますので、相談に行かれた際に確認されることをおすすめします。

 

Q4.任意整理をすると、家族の結婚や就職に影響しますか?

A4.まったく影響しません。
家族はもちろん、債務者自身の仕事などにも影響しません。 ただ、任意整理後に返済を怠ったことにより、給与が差押えられる場合には会社へその通知がいきますので、知られてしまうことになります。しかし、この場合でも、そのことのみを理由とした解雇はできません。

 

Q5.任意整理をすると現在、使用しているクレジットカードも使えなくなりますか?

A5.任意整理をしなかった会社のカードは、すぐに使えなくなることはありませんが、次の更新の際などや再審査が行われるタイミングで使用ができなくなることがあります。

 

Q6.借金の原因がギャンブルによるものである場合にも任意整理はできますか?

A6. できます。
自己破産手続きの場合には、ギャンブルによる借金が手続きの障害となることがありますが、任意整理の場合には借金の原因は手続きに影響しないため、任意整理ができます。

 

Q7.任意整理をすると保証人に影響がありますか?

A7.影響があります。
保証人がついている債務を任意整理すると、保証人に請求がいきますから、あらかじめ保証人がついている債務を外して任意整理をするか、事前に保証人に話をしておく必要があります。

 

Q8.失業者でも任意整理はできますか?

A8.できます。
ただし、返済原資が捻出、確保できる場合となります。任意整理は、返済が苦しいため、将来の利息をカットした債務を確実に支払うことを約束する手続きですから、現在安定した収入がなければ交渉自体が難しくなります。ですから、返済原資の捻出、確保が必要となりますが、それらができないとなると自己破産を検討するか、再就職の見込みができてから相談されるのが良いと思われます。

 

Q9.弁護士・司法書士が手続きを開始してからどのくらいで弁済が再開しますか?

A9.おおむね3〜6か月程度となります。
債務の状態や債権者の対応などにより差異がありますので、ご自身の見通しや状況を弁護士・司法書士に確認されるとよいでしょう。

 

Q10.任意整理後に再度返済が厳しくなってしまった場合はどうなりますか?

A10.再和解の交渉や手続き方法の変更をします。
債権者によっては、再度月々の返済額を下げて分割回数を伸ばす対応をしてくれる可能性はありますが、交渉の難易度はあがってしまいます。 この状態は返済不能に陥っていると思われますので、自己破産手続きへの移行するケースが多いでしょう。

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