刑事事件における逮捕手続きについてわかりやすく解説
1.逮捕の手続きは3種類あります
「逮捕」といのは、刑事訴訟法で定められた手続きです。刑事訴訟法の手続きを守らずに行われた逮捕は違法行為であり、国家賠償等の対象となりかねません。
逮捕手続きは、大きく分けると、令状に基づく「令状逮捕(一般的には、通常逮捕と言われたりもします)」、「緊急逮捕」、「現行犯逮捕」の3種類です。
ここでは、3種類の逮捕手続をもとに、具体的にどのような場合に逮捕されるかなどを解説します。
2.令状逮捕(通常逮捕)
逮捕されるとは、具体的には、手錠をかけられ、拘置所ないしは警察署に連行され、所内で拘束されることを指します。映画やテレビドラマなどで手錠をかけるシーンや、ニュースなどで犯人が警察署に護送されるシーンなどをご覧になられたことがあると思います。逮捕は要するに人の身体を拘束するということですので、人権を侵害する行為と言えます。したがって、逮捕手続というのはそう簡単に認められるわけではありません。
刑事訴訟法では、原則として、逮捕は予め裁判官が発する逮捕状(令状)を以って行わなければならないと定めています(法199条)。
裁判官による逮捕状の発布が必要となることから、警察は独断で逮捕することができません。裁判官が逮捕状を発布するのは、「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるとき」です。この「相当な理由」とは、被害者の証言や物証等の証拠関係からみて犯罪行為があったことと、その犯人が被疑者である疑いが高いと認められる場合を指します。また、逮捕状を裁判官に請求できるのは、検察官または警部以上の警察官だけです。警部補や巡査などの階級の警察官は、令状請求ができません。警察官一人の独断では逮捕状の請求させできません。これらの定めにより、警察は、組織として捜査を行い、その結果、犯罪の疑いがあるときに警部以上の階級にある警察官が裁判官に令状を請求し、裁判官も相当な理由があると認めたときに初めて、逮捕状が発布され、被疑者を逮捕することができるということになります。
3.緊急逮捕
緊急逮捕は、原則として、逮捕状をもとに令状逮捕する必要がありますが、時間的に間に合わない場合に実行することができる例外的な手続きです。警察官が不審人物に職務質問してみたら、その不審人物が指名手配犯であることが判明した場合などを想定してもらうと分かりやすいと思います。逮捕せずに放置してしまうと被疑者が逃亡してしまうかもしれません。そのような場合に緊急的に令状なしでの逮捕が許容されています(法210条)。ただし、緊急逮捕では、「長期3年以上の懲役に当たる罪」という犯罪の重さによる要件が定められています。また、逮捕後に直ちに裁判官に令状を請求する必要があり、裁判官が令状を出さなかったときは直ちに釈放しなければなりません。
4.現行犯逮捕
犯罪が目の前で行われた場合、犯人であることが明らかですし、また、放置すると犯人が逃走するおそれもあります。そこで、このような「現に罪を行い」または「現に罪を行い終わった」と認められる場合には令状なしで現行犯逮捕することが認められています(法212条)。
現行犯逮捕は、警察官ではない私人でも行うことができます。ただし、その場合は、直ちに検察官・警察官に引き渡す必要があります。
令状なしの現行犯逮捕が認められるのは、端的にいえば犯罪が目の前で行われたときだけです。例えば、スーパーで万引きして店の外に出たときなどを想像してもらうとイメージしやすいでしょう。
その他、現に発生した事件に関して、①犯人として追いかけられているとき、②凶器などの犯罪に供したと思われる物品を所持しているとき、③傷害事件で被害者の返り血が衣服についているなどの犯罪の顕著な証跡があるとき、④呼び止められて逃げ出したときなど、事件との時間・場所の近接性が認められるときは、準現行犯として逮捕されることもあります。
5.令状逮捕になるケース
現行犯逮捕、緊急逮捕というのはイメージしやすいと思いますが、令状逮捕されるケース、逮捕に至るまでの時間などは、事案によって様々であり、なかなかイメージが難しいと思います。
警察は、基本的には被疑者には何も告げずに秘密裏に捜査を行い、容疑が固まった時点で逮捕に着手することになります。覚せい剤・麻薬などの薬物事件を想像してもらうと分かりやすいかと思います。また、強盗や窃盗などの事案でも、被害者の証言や防犯カメラの映像などから捜査を行って、被疑者(犯人)を特定し、これらの証拠をもとに令状を取って逮捕するということもあります。
他方で、被疑者の家を警察官が訪ねて行ったり、警察署に何度か呼び出したりして、被疑者から話を聞き、容疑が固まったら逮捕するというケースもあります。詐欺、横領、背任などの経済的な事案では、こうした捜査方法が取られます。経済事案では、被害者の一方的な証言・被害届だけでは犯行内容が分からなかったり、単に民事上の問題に過ぎないケースもあったりしますので、被疑者の供述も聞きながら、捜査は慎重に行われます。
警察が捜査を進めて、犯罪の内容が明らかになり、被疑者がその犯人である疑いがあれば、検察・警察は裁判官に逮捕状を請求し、逮捕状を得て通常逮捕するということになりますが、全ての刑事事件でこのような処理がなされるわけでありません。場合によっては、逮捕せずに、被疑者在宅のままで検察庁に事件送致、検察官が裁判所に起訴するケースもあります。逮捕状を請求して逮捕するかどうかは、犯罪の程度・内容と、被疑者の逃亡のおそれなどを総合して、捜査機関が判断することになります。
6.刑事事件では弁護人を付けるようにしましょう
以上、令状逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕という逮捕の種類について、説明しました。逮捕された場合には、すぐに弁護士を付けるようにしましょう。知り合いの弁護士がいれば、逮捕後に警察官に告げれば警察から弁護士に連絡してくれます。知り合いの弁護士がいない場合には、「刑事当番」という制度を利用しましょう。これは、各弁護士会が実施しているもので、弁護士を無償で1度派遣してくれるというものです。
また、警察から取調べを受けたりした場合には、逮捕されるおそれはないか、逮捕されないようにするためにはどうすれば良いかなど、弁護士にご相談ください。
被疑者の権利を守れるのは弁護士(弁護人)だけです。刑事事件でお悩みの方はぜひ弁護士にご相談ください。
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