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遺産に借金があったらどうすればよい?相続人の選択肢とは

「被相続人の財産を調べていたら、どうやら借金があるようだ」
このような事態に直面することは、珍しいことではありません。
相続というと、預貯金や不動産などのプラス財産を引き継ぐイメージが強いかもしれませんが、借金などのマイナスの財産も引き継がれます。
そのため、そのまま何もせずにいれば、相続人というだけで、多額の借金の返済義務を負うことにもなりかねません。
本記事では、遺産に借金が含まれる場合に相続人はどうすればよいのか、について解説していきます。

1.相続人の選択肢は3つ

相続は、被相続人の死亡と同時に発生するものですが、法定相続人になっているからといって必ず相続しなければならないというわけではありません。
一定期間内(3か月以内)に所定の手続き(家庭裁判所に申述する手続き)を行えば、「相続しない」「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済する」という選択をすることもできます。
具体的には、相続人がとりうる選択肢は、次の3つです。
相続放棄‥プラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続しない選択肢です。
限定承認‥相続人全員が合意したときに可能なプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済するという選択肢です。
単純承認‥相続を受け入れる選択肢です。プラスの財産だけでなくマイナスの財産もそのまま引き継ぎます。
では、それぞれの選択肢について、くわしくみていきましょう。

2.相続放棄とは

遺産に借金が含まれており、借金の方がプラスの財産よりも多いような場合には、相続放棄を検討するとよいでしょう。

2-1.相続放棄の方法

相続放棄は、ご自身が相続人になったことを知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述して行います。
申述の際には、申述書のほかに、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、申述者の戸籍謄本などが必要になります。
申述にかかる費用は、申述者1名につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手代で済みます。
なお、遺産分割協議などでは、相続分を放棄することができても、相続放棄と同様の効果は得られないので注意が必要です。

2-2.相続放棄の効果

相続放棄の申述が受理されると、申述者は、はじめから相続人でなかったことになります。
そのため、遺産に関して、プラスの財産・マイナスの財産の一切を引き継がないことになります。
もっとも相続放棄によって、相続人でなかったことになれば、次順位の法定相続人がいれば相続権が移ります。
したがって、遺産に借金が含まれておりご自身が相続放棄する場合には、次順位の相続人にもその旨を知らせておくなどの配慮が必要になります。

3.限定承認

遺産に借金が含まれていても、借金の額が明確でない場合などには、限定承認を検討するとよいでしょう。

3-1.限定承認の方法

限定承認は、相続放棄と同様に、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しておこないます。
ただし、限定承認は、複数の相続人がいる場合には、相続人全員で行わなければなりません。
限定承認の申述の際には、申述書のほかに、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票、遺産目録、申述人の戸籍謄本などが必要になります。
限定承認の申述にかかる費用は、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手代になります。

3-2.限定承認の効果

限定承認をした場合には、相続人が得たプラスの財産の範囲内で被相続人の債務を弁済すればよくなります。
つまり、相続人自身の固有の財産を持ち出してまで、被相続人の借金を返す必要はなくなります。

4.単純承認

一般的に「相続する」という意味は、単純承認することをいいます。

4-1.単純承認の方法

単純承認する場合には、とくに何か手続きをする必要はありません。
期限内に相続放棄や限定承認を行わなければ、単純承認したことになります。
しかし、単純承認するつもりでなくても、遺産の全部または一部を処分してしまえば、相続放棄等ができず単純承認したものとして扱われるので、注意が必要です。
なお、相続放棄や限定承認した場合でも、遺産を隠したり勝手に消費したり、わざと財産目録に記載しなかったときには、単純承認したものとして扱われます。

4-2.単純承認の効果

遺産の中に借金があった場合、単純承認すれば、相続人が借金の返済義務を引き継ぐことになります。
借金よりもプラスの遺産が多いような場合には、単純承認しても問題は生じないでしょう。
しかし、借金の方が多いのに、勝手に遺産を売却してしまうなどして単純承認したものとして扱われる場合では、相続人が思わぬ不利益を被る可能性があります。

5.まとめ

本記事では、遺産に借金が含まれる場合に相続人はどうすればよいのか、について解説していきました。
相続人が取りうる選択肢は、相続放棄・限定承認・単純承認の3つですが、財産の状況に合わせて適切な方法を選択することが大切になります。
手続きを選択するにあたり不安がある時は、弁護士などの専門家へ早期に相談することをおすすめします。

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