相続の基本ルールとは?知っておきたい遺言と法定相続の関係
「人が亡くなれば相続が発生することは知っていても、ルールがよく分からない」
「相続人の立場にいるが、他の人に全部財産を渡す遺言書があった場合にはどうなるのか分からない」
相続は、ほとんどの方が当事者として経験するものですが、いざという時に十分な知識をもって対応できる方はそう多くはありません。
本記事では、相続の基本ルールについて、遺言と法定相続の関係をわかりやすく解説していきます。
1.相続とは
1-1.相続とは
相続とは、ある方(被相続人)の死亡によって、その権利義務などが特定の人に引き継がれることをいいます。
相続では、被相続人の預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても引き継がれます。
もっとも、被相続人のみに属する扶養などの権利義務については、相続されません。
1-2.遺産を誰が取得するのかはどう決まる?
相続の場面では、被相続人の遺産を誰が引き継ぐことになるのかを決める必要があります。
民法では、被相続人と関係の近い親族を相続人として定めています(法定相続人)。
具体的には、配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になり、そのほかに次の親族のうち先順位の方が相続人となることが定められています。
第1順位:子どもなどの直系卑属
第2順位:親などの直系尊属
第3順位:兄弟姉妹
ところが、このような法定相続人がいる場合でも、被相続人が遺言を残している場合には、遺言書に記載されている内容が基本的に優先されます。
つまり、遺言の内容は、法定相続に優先するということです。
では、遺言があった場合の相続と遺言がない場合の相続(法定相続)について、みていきましょう。
2.遺言があった場合の相続
2-1.遺言書を発見した場合
被相続人が遺言書を残していた場合には、自筆証書遺言(法務局で保管されているものを除く)であれば、家庭裁判所で検認手続きを経る必要があります。
2-2.遺言を執行する
遺言書による遺贈があったときには、原則として相続人は受遺者に財産を引き渡したり、支払ったりする必要があります。 遺言書で遺言執行者が指定されていない場合に、子どもの認知など遺言執行者による執行が必要な事項があれば、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てます。
2-3.相続人は遺留分を主張できる可能性も
たとえば、遺言書に「第三者に全財産を遺贈する」といった内容が記載されている場合に、相続人が財産を全く譲り受けられないということになれば、相続人の生活や期待が大きく裏切られることになります。
そのため、兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺留分という最低限の相続分が保障されています。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人になる場合は遺産の3分の1,それ以外の場合は遺産の2分の1とされています。
もっとも、遺留分のある相続人が、1年以内に遺留分を侵害する遺贈や贈与を受けた方に対して遺留分侵害額請求をしなければ、権利を失います。
3.法定相続による相続
3-1.遺言書がない場合
遺言書がない場合には、法定相続人が法定相続分に応じた割合の遺産を相続します。
誰が法定相続人になるかは前述のとおりですが、同じ順位に複数の相続人がいれば、均等に相続分を分けることになります。
3-2.共同相続では遺産分割協議が必要
複数の相続人がいれば、相続開始と同時に、すべての遺産を相続人全員で相続分に応じて共有することになります。
その共有状態を解消して、具体的にどの財産を誰が取得するのかを決めるのが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議は、相続人全員が参加して行う必要があり、一部の相続人を除外して行われた協議は無効になります。
相続人同士の意見がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停・審判によって、遺産分割を行うこともできます。
3-3.相続人がいない場合
被相続人に、法定相続人がいない場合や相続人がいるかどうかが不明な場合もあります。
そういった場合には、家庭裁判所に選任された相続財産管理人が、相続人を探す手続きを行いながら、財産を管理・清算します。
相続財産管理人による清算後も、相続人が不明な場合には、遺産は国のものになります。
もっとも、被相続人に事実婚の配偶者がいたような場合には、家庭裁判所に認めてもらい、特別縁故者として遺産を譲り受けられる可能性があります。
4.まとめ
本記事では、相続の基本ルールについて、遺言と法定相続の関係を解説していきました。
被相続人が遺言書をのこしている場合には、基本的に遺言のとおりに遺産を分配します。
しかし、遺言書をのこしていなければ、法律で定められた一定範囲の親族が相続人になり、相続人同士で具体的な分配を話し合うことになります。そのため、ご自身や親族の万が一に備えて、日頃から「誰が相続人になりうるのか」を把握しておき、必要な対応ができるようにしておくことは重要なことといえるでしょう。
もし、そうでなかった場合や手続きに不安がある場合には、早期に弁護士などへ相談をするようにしましょう。
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