債務整理における保証人・連帯保証人とは?
担保という考え方
あなたが誰かにお金を貸す場合に、心配なことはなんでしょうか?おそらく「返してくれるのか」ではないかと思います。特に大きな額となれば不安が大きくなります。貸した相手が急に無職になるかもしれない。そうなれば、「もし」に備えることが必要となってくるでしょう。
銀行などで住宅ローンを借りる場合には、自宅に抵当権を設定して融資をしてもらうことになります。抵当権とは「この人にお金を貸したので、不動産をうち(銀行など)が担保として設定していますよ」というのを登記簿に記録させることです。そうすれば、もし債務者が借金の返済を滞納しても、その不動産を差し押さえて強制競売にかけることで銀行などは貸したお金を回収することができます。もちろん、不動産の価値が貸したお金より低い場合がありますから全額回収できないことも多々ありますが、それでも回収できるだけ良いわけです。
では、不動産を持たない債務者の場合にはどのような担保が利用されるのでしょうか?
不動産などを担保に提供することを「物的担保」といいますが、財産価値のあるものを提供できない場合には、人を用意することになります。すなわち、「私が返せなくなったら代わりにこの人が返済しますのでお金を貸してください」ということです。これを保証人や連帯保証人といいます。「物的担保」に対して「人的担保」と呼びます。 「保証人になって大変な目に遭った」と聞くことがあります。もちろん、債務者がちゃんと返済していれば大変な目には遭わないのですが、必ずしもそうではありません。
保証人と連帯保証人の違い
保証人も連帯保証人も債務者が支払えなくなった時に、債務者に代わり支払いをする義務を負うため、大きな責任とリスクを負うことに変わりありません。
しかし、保証人は債権者から「代わりに払ってください」と請求された場合に2つの手段が与えられています。
まず1つ目が「催告の抗弁権」といって、「先に債務者に請求してください」という権利です。
2つ目が「検索の抗弁権」といって、「債務者は差し押さえができる財産があるので先にそれをしてください」と突っぱねる権利です。
連帯保証人にはこれら2つの権利がありませんから、債権者から請求されたら問答無用で支払わなければなりません。
では、連帯保証人が代わりに支払ったお金は諦めるしかないのかということになりますが、「代わりに支払ったから返してほしい」と債務者に請求することができます。これを「求償権」といいます。
とはいえ、債権者が連帯保証人に請求してきたということは、債務者からは回収できないと考えたケースがほとんどでしょう。ですから、後で「返してほしい」と請求しても返ってこない可能性が非常に高いといえます。
保証人には2つの権利が与えられてはいますが、連帯保証人には与えられておらず、そのため、より責任が重いといえます。
債務者が債務整理をすると
返済が厳しくなり、債務者が債務整理することを選んだ場合、保証人・連帯保証人への影響はどのようなものでしょうか。
まず、任意整理ですが、任意整理はすべての債権者に対してしなければならないわけではありません。
例えば、ABCと3社への借り入れがある場合、A社のみを債務整理することができます。そして、債務整理したA社の債務について保証人または連帯保証人になっていた場合には、A社に対して債務者に代わり返済をすることになります。この場合、B社、C社に対しても保証人や連帯保証人になっていたとしても、返済義務が生じるのは、A社に対する債務となります。
債務者が債務整理の際に保証人や連帯保証人に迷惑をかけないようにするには、保証人や連帯保証人のいない債務のみを選択して債務整理をすれば影響はありません。
次に、自己破産手続き、個人再生手続きを選択した場合ですが、これらは裁判所を通した手続きですから、一部の債権者のみを対象にすることができません。したがって、債務者が自己破産や個人再生の手続きをしてしまった場合には、保証人や連帯保証人がついている債務については全額を一括請求されることになります。
そして、保証人や連帯保証人が返済できない場合には、保証人や連帯保証人自身も債務整理をしなければならなくなります。
まとめ
保証人や連帯保証人になってほしい、と頼まれた場合には前述のようなリスクと責任があることを受け入れることができるのであればよいですが、親しいだけで安易に契約するのは危険です。
すでに保証人や連帯保証人になっており、債権者から請求をされているような場合には、早急に弁護士や司法書士の専門家に相談されることをおすすめします。
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