法律相談ができる専門家検索リアン

自己破産で免責されないケースとは?免責について具体的に解説

自己破産で免責されないケースとは?免責について具体的に解説

債務整理で自己破産を検討している場合には、「免責を得られるかどうか」が重要なポイントになります。

なぜなら、自己破産の最大のメリットは、免責によって債務の返済義務を免れることにあるためです。

「免責を得られるかどうか」は、最終的には、裁判所の判断によることなります。

しかし、事前に、具体的にどのようなケースで免責されないのかを把握しておくことは大切です。

本記事では、自己破産で免責されないケースについて、具体的に解説していきます。

1.自己破産の免責とは

自己破産の免責とは

自己破産の制度は、債権者のために財産を清算し、債務者のために債務をなくすためにあります。

そのため、自己破産では、基本的に破産手続と免責手続の二つの手続きが進められます。

もっとも、破産者に破産手続費用もないような場合には、破産手続は開始決定と同時に廃止され(同時廃止)、免責手続のみが進められることになります。

免責手続では、裁判所が、債権者の意見や債務者への事情聴取(免責審尋)の結果を踏まえて、免責許可または不許可の決定を出します。

免責許可が確定すると、借金を返済する法的義務がなくなるため、借金のない新たな生活をスタートさせることが可能になります。

一方、免責が許可されないときには、抗告を申し立てることができますが、個人再生などの別の債務整理の方法も検討する必要があります。

免責許可後も支払い義務が残る債務がある

免責許可を得た場合でも、以下のような債務については、支払い義務はなくならないので注意が必要です。(破産法253条1項)。

税金

・不法行為に基づく損害賠償(悪意で損害を加えた場合)

・人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償(故意・重過失で損害を加えた場合)

・養育義務・扶養義務に基づく養育費・婚姻費用など

・使用人に支払う費用

・破産者があえて債権者名簿に記載しなかった債権者の借金(債権者が破産手続開始を知らなかった場合)

・罰金 など

養育費や婚姻費用、税金などは、支払い義務を負っている方も少なくないので、覚えておくとよいでしょう。

2.免責不許可事由

破産法第252条には、免責不許可事由に該当しない場合には、免責許可の決定をすることが定められています。

主な免責不許可事由には、次のようなものがあります。

・自分や他人の利益のために、財産の隠匿や財産価値の減少を行った場合
・債権者を害する目的で、財産の隠匿や財産価値の減少を行った場合
・浪費やギャンブルによって、財産の著しい減少や過大な借金の負担をした場合
・クレジットカードで購入した商品を転売して、現金を取得していたような場合
・事実上破産状態であることを知りながら、債権者を騙してさらに借金していた場合
・業務や財産状況に関する書類の偽造や虚偽の債権者名簿の提出をした場合
・破産手続における裁判所の調査に対して、説明の拒否や虚偽の説明をした場合
・免責の申立ての7年前までに免責を得たことがある場合
・そのほか破産法に定める破産者の義務に違反した場合

もっとも、免責不許可事由に該当している場合でも、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯などの一切の事情を考慮して、免責許可の決定をすることができます。

3.免責を得られない可能性が高いケース

自己破産で免責を得られないケースは、免責不許可事由に該当しており、裁判所の裁量によっても免責許可の決定ができない場合です。

具体的には、それぞれのケースの一切の事情を考慮して判断されるため、一概に「このケースでは絶対に免責が許可されない」と言い切ることはできません。

そのため、あくまでも一例にはなりますが、免責を得られなかったケースとしては、次のようなものがあります。

破産者として誠実性に欠けていたケース

ギャンブルによる多額の借金があるため弁護士に給与を管理されている状態であるにも関わらず、クレジット会社に虚偽の事実を申告して借金やショッピングを行っていたケースでは、免責が許可されなかったことがあります。

このケースでは、破産者としての誠実性に欠けており、裁判所の裁量によっても免責許可を出すことはできないと判断されました。

遠隔地に転居し説明に応じなかったケース

破産管財人が選任された管財事件において、債権者の疑惑を招くような行為をした破産者が勝手に遠隔地に転居し、破産管財人の説明要求に応じなかったケースでは、免責が許可されませんでした。

このケースでは、破産者の破産管財人への説明義務違反が免責不許可の直接的な理由とされています。

4.まとめ

本記事では、自己破産で免責されないケースについて解説していきました。

自己破産の申立てをした場合には、9割以上のケースで免責が認められています。

そのため、自己破産で免責されないケースはあまり多くありませんが、自己破産を検討する状況であれば、免責不許可事由に該当する行為は回避する方が賢明です。

借金問題は、お一人で悩むことなく、弁護士や司法書士にできるだけ早く相談するとよいでしょう。

債務整理・借金問題を無料相談できる専門家を検索
閉じる
閉じる