法律相談ができる専門家検索リアン

養育費とは?知っておきたい「養育費の基礎知識」を解説

養育費とは?知っておきたい「養育費の基礎知識」を解説

離婚を決断した場合には、できるだけ早く離婚を成立させて、新たなスタートを切りたいと思う方も少なくないことでしょう。

しかし、離婚条件を十分に検討することなく離婚してしまえば、離婚後の生活に大きな不利益を及ぼす可能性があります。

特に、離婚後のひとり親家庭では、親権者が十分な収入を得られないケースも多いため、養育費の取り決めの有無が大きな意味を持ちます。

本記事では、知っておきたい養育費の基礎知識について、解説していきます。

1.養育費とは

養育費とは、簡単にいえば、子育てにかかる費用のことをいいます。

一般的には、子どもが自立するまでに必要になる費用をいい、養育費には、衣食住に関する費用や教育費、医療費などが含まれます。

養育費は親の扶養義務に基づいて発生するものなので、離婚後に親権者にならなかったとしても、親であることには変わりがないため養育費を負担する義務を継続して負います。

そのため子どもを監護している父母の一方は、他方から養育費を受け取ることができます。

もっとも、養育費を受け取る権利があるのは子どもであり、親権者ではありません。

したがって離婚時に父母間で「養育費はいらない」と取り決めたとしても、子どもの養育費を請求する権利は失われません。

2.養育費の決め方

養育費は、次のような方法で取り決めることができます。

父母の話し合い

養育費の取り決めは、父母で話し合って決めることが基本になります。

もっとも、DV(ドメスティックバイオレンス)被害を受けている場合などには、当事者だけで話し合うことは避けた方がよいケースもあります。

父母で話し合って取り決めをする際には、「養育費の金額」「支払期間」「支払時期」「振込先」などを具体的に決めていきます。

そして取り決めた内容は、後日のトラブルを防ぐためにも、必ず書面に残しておく必要があります。

なお取り決めの書面については、強制執行認諾文言付き公正証書にしておくことがおすすめです。

なぜなら相手から養育費が支払われなくなったときでも、スムーズに強制執行手続きを申し立てることが可能になり、相手の財産から回収できる可能性が高くなるためです。

家庭裁判所の調停・審判

父母の話し合いでは合意に至らない場合や、話し合い自体ができない場合などには、家庭裁判所の調停手続きを利用して解決をはかることもできます。

離婚前であれば、夫婦関係調整調停(離婚)のなかで、養育費についても話し合いを進めていきます。

一方、離婚後は、養育費請求調停を申し立てて解決をはかります。

調停では、調停委員が間にたって、父母双方の収入や養育費としての支出状況などの一切の事情について、父母双方から話を聞いたり資料の提出を求めたりして把握につとめます。

そして調停委員は、解決策を提示したり必要なアドバイスをしたりして、父母が合意できるように話し合いを進めていきます。

なお、養育費請求調停において父母が合意できない場合には、調停は不成立となり、自動的に審判手続きが開始されます。

そして裁判官の審判によって、養育費の金額などが決まることになります。

3.養育費の金額の算出方法

養育費の金額の決め方

養育費について最も気になるのは、金額をどのように決めたらよいのかという点かもしれません。

結論として、養育費の金額は、父母間で合意できればいくらでも構いません。

しかしそうはいっても、基準となるものがなければ、話し合いを進めることが難しいのが実際です。

そのため、一般的には、家庭裁判所の審判などで用いられている「養育費算定表」を基準として、話し合いを進めて金額を決めることが多いといえます。

具体例からみる養育費の算出方法

では、一例として、年収500万円の会社員の夫と専業主婦の妻が離婚し、離婚後、妻が16歳と12歳の二人の子どもの親権者になるケースでみていきましょう。

裁判所の公表する養育費の算定表は、子どもの年齢や人数によって、9つに分かれています。
(参考:https://www.courts.go.jp/toukei_siryou
/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

今回のケースは、16歳と12歳の子どもが二人なので、「(表4)養育費・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)」(https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-4.pdf)を用います。

そして、養育費を請求できる権利者の妻と義務者の夫のそれぞれの収入が交わる点に記載されている金額に着目します。

すると、義務者の給与収入500万円と権利者の収入0が交わる部分には、「10~12万円」と記載があることが分かります。

このように算出された「10~12万円」が、今回のケースの養育費の金額を交渉する際のベースになります。

4.まとめ

本記事では、知っておきたい養育費の基礎知識について、解説していきました。

養育費の有無は、ひとり親家庭の経済的な安定に大きな影響を及ぼします。

したがって、できるだけ離婚前に養育費の取り決めを行い、確実に養育費の支払いを受けられるよう強制執行認諾文言付公正証書にしておくなどの対策をとることが大切です。

離婚・養育費・慰謝料を無料相談できる専門家を検索
閉じる
閉じる