婚姻費用とは?金額の相場や請求方法について解説
離婚を考えている場合には、夫婦が一旦別居してみることによって、解決策が見えてくる可能性があります。
なぜなら、別居によって冷静に相手との関係を判断できるだけでなく、長期間の別居の事実によって離婚が成立しやすくなるためです。
そうはいっても、新たに借りる家の賃料や生活費などの別居によって生じる費用を支払えるかどうか分からず、別居に踏み切れない方も少なくないかもしれません。
しかし別居期間の生活費については、相手に「婚姻費用」として請求できる可能性があります。
本記事では、婚姻費用について、金額の相場や請求方法も含めて解説していきます。
1.婚姻費用とは
婚姻費用とは、結婚生活を送るために必要な費用のことで、簡単にいえば「生活費」のことをいいます。
夫婦が別居することになった場合には、収入の少ない側から収入の多い側に、婚姻費用を請求することが認められています。
婚姻費用には、主に、衣食住のためにかかる費用や医療費、子どもの養育費、一定範囲の交際費などが含まれると考えられています。
しかし、別居中にかかる生活費のすべてについて、相手に婚姻費用として支払ってもらえるということではないので注意が必要です。
2.婚姻費用の相場はどれぐらい?
別居する場合の婚姻費用の相場は、どれぐらいになるのでしょうか。
婚姻費用の相場
婚姻費用の金額は、夫婦が合意できるのであれば、いくらでも構いません。
そうはいっても、通常は、婚姻費用の大まかな基準額が記載されている「算定表」をもとにして決める方法が現実的といえます。
一つの目安となる裁判所が作成する「算定表」は、裁判所のホームページなどに公開されています。
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所 (courts.go.jp)
「算定表」では、婚姻費用について、夫婦のみ、または、子どもがいる場合には子どもの人数と年齢に応じて、表が作成されています。。
婚姻費用の相場を知りたい場合には、ご自身のケースに当てはまる表を使用して、算出することができます。
相場の具体的な算出方法
では具体的に、妻(年収:給与100万円)、夫(年収:給与400万円)、子ども2人(9歳、15歳)の家族のケースで、裁判所の算定表から婚姻費用の相場を算出していきましょう。
この場合、算定表の中から「婚姻費用・子2人表(第1子15歳以上、第2子0~14歳)」を選択します。
そして、婚姻費用を請求する権利者(年収の少ない妻)と義務者(年収の多い夫)のそれぞれの年収を縦軸と横軸に当てはめます。
続いて、縦軸と横軸が交差する点に記載された金額を見ます。この金額が相場になります。
今回のケースでは、縦軸と横軸が交差する点に記載のある「8~10万円」が相場となります。
3.婚姻費用の決め方
婚姻費用は、次のような方法で決めることができます。
夫婦間で決める
婚姻費用は、夫婦間で話し合って、金額や支払いの方法などを自由に決めることができます。そのため夫婦間で、算定表の相場などをもとに話し合って婚姻費用を決めることができれば最もスムーズといえるでしょう。
ただし合意した内容については、後日のトラブルに備えて書面にしておくなどの対策は必要です。
なお、婚姻費用の合意について強制執行認諾文言付き公正証書にしておけば、婚姻費用の不払いがあっても、強制執行手続きを速やかに申し立てることができるので安心です。
調停や審判で決める
婚姻費用についての夫婦間の話し合いがうまくいかない場合などには、家庭裁判所の調停や審判で決めることもできます。
家庭裁判所に調停を申し立てると、調停委員が夫婦の間に入って、婚姻費用に関する話し合いを進めてくれます。
なお話し合いを重ねても合意できない場合には、裁判官の審判によって、裁判所の算定表をもとに婚姻費用が決まることになります。
4.婚姻費用はいつからいつまで請求できる?
婚姻費用は、夫婦間に婚姻費用分担義務があるため、請求できる費用です。
夫婦が別居することになったときには、「別居開始時」から婚姻費用を請求できます。
しかし実務上、裁判所が認めているのは「請求時」からの婚姻費用です。
したがって、別居しても婚姻費用が支払われない場合には、可能な限り早めに裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てた方が良いことは知っておくとよいでしょう。
なお、婚姻費用を請求できる期間は、「離婚成立(または別居の解消)」までとなります。
5.まとめ
本記事では、婚姻費用について、金額の相場や請求方法も含めて解説していきました。
婚姻費用は、夫婦間の話し合いで決めることができますが、その際には算定表の金額を目安として話し合いをすることが一つの選択肢になります。
なお、夫婦間の話し合いがうまくいかない場合などには、家庭裁判所に調停・審判を申し立てて解決をはかることができます。
ただし裁判所においては、「請求時」からの婚姻費用が認められる扱いなので、できるだけ早い段階で婚姻費用の分担請求の申立てを行うように注意を払うことが大切です。
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